不動産の売却においては、土地は非課税になります。
土地は消費されるモノではなく、資本移転の一種という考え方であるため、非課税対象になります。
一方、建物については、基本的には課税対象となります。
しかし売主の立場が一般消費者か事業者かによって結論が違ってきます。
一般消費者は、事業として建物を売買しているわけではないので、消費税課税取引に該当しませんので、一般消費者が建物を売却しても消費税は課税されません。
事業者に関しては、個人・法人含めて上記の消費税課税取引の要件に全て該当するなら、建物の売買代金に関して、消費税が課税されることになります。
不動産売買の仲介手数料に対しても消費税はかかります。
不動産売買の仲介手数料の上限価格は、簡易計算式を使用すると
(不動産売買価格)×3%+6万円
となります。
司法書士も事業として業務を行っておりますので、消費税の課税事業者となります。
したがって、司法書士報酬にも消費税が課税されます。