不動産売買に関する登記に主な必要書類をご案内します。
所有権移転登記の必要書類は以下のとおりです。
権利証(登記済証と登記識別情報通知書の2種類があります)
平成17年3月に新不動産登記法が施行されました。
それ以前の権利証は、「登記済証」というのが正式な名称です。
平成17年3月施行の新不動産登記法において新たに定められた権利証を登記識別情報通知書といいます。
登記識別情報通知書は従来の登記済証と違い、原本がなくても登記の申請を行うことが可能となり、代わりに登記識別情報通知書に記載された12桁の暗号が登記の申請に必要になります。
市区町村の役所が発行する3か月以内の印鑑証明書をご準備下さいませ。
なお、コンビニエンスストアにて発行される印鑑証明書は不動産売買の登記にはご利用をお控下さるようお願いします。
売主が法人の場合には、法務局が発行する登記事項証明書(3か月以内のもの)をご準備下さいませ。
なお、登記事項証明書の種類としては、履歴事項証明書・現在事項証明書・代表者事項証明書のいずれでも大丈夫です。
同一世帯の買主様が複数で不動産を購入される場合は、
世帯全員の記載された住民票1通
身分証明書(運転免許証、市区町村発行の公的個人認証カードなど
公的な機関発行の写真付きのもの)
写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証など2点が必要です。
印鑑は、認印でも結構です。
ただし、住宅ローンがある場合は実印
司法書士が作成する書類は主に次の2つとなります。
登記原因・当事者・不動産の表示等を記載した書類です。
売主(買主)にご署名・ご捺印を決済の立会いの際に頂戴します。
所有権移転登記の委任状は、買主・売主双方のご署名・ご捺印を決済の立会いの際に頂戴します。
売主のご捺印は、ご実印が必要になりますので、注意が必要です。