所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について初めてされる所有権の登記を言います。建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表示登記」を行います。それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。
以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。
所有権保存登記の申請を行う前に、建物について表題登記の申請が必要になります。
表題登記の申請に関しては、土地家屋調査士の業務範囲となりますので、不動産業者指定の土地家屋調査士をご利用頂くか、あるいは東京不動産登記サポートオフィスにてご紹介させて頂きます。
所有権保存登記の登記費用の主な実費は登録免許税です。
登録免許税の計算方法に関しては、固定資産税評価額を基準に計算します。
しかし、新築の注文住宅については固定資産税評価額が設定されておりません。
このような場合には、各法務局が公表している新築建物等認定基準表を使用して登録免許税を計算します。
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本則 |
一般居住用住宅※ |
認定長期優良住宅 |
認定炭素住宅 |
税率 |
0.4% |
0.15% |
0.1% |
0.1% |
※ 住宅用家屋証明書取得を前提とした場合です。
住宅用家屋証明書を取得するかどうかで、登録免許税の金額が大きく変わってきます。居住用に取得する物件であり、取得するよう要件を満たしているようなら、必ず取得てください。
なお、当事務所にご依頼いただいた場合には、上記記載の報酬にて住宅用家屋証明書の取得代行も行っておりますので、ご安心くださいませ。