法務局で発行される登記識別情報通知書や登記済証を無くした際は、3つの方法によって所有権移転登記を申請することができます。
しかし、登記申請を代理する各司法書士が判断して、どういった方法を採ればいいいか決定します。
ここでは、権利証等を無くした場合にどのような方法があるかを説明します。
まず法律上、権利証等を再発行することできません。
よって、下記の3つの方法のいずれかにより所有権移転登記等の申請を行います。
事前通知制度とは、登記名義人が登記識別情報を提供できない場合などに、今回の登記申請についての本人の意思を確認するために、法務局から申請人に対して「登記申請がなされたこと」および「自分が確かに登記を申請した旨を申し出る旨」を通知する書面を郵送します。一定期間内に、登記名義人から間違いない旨の申出があったときにはじめて登記の実行をする制度です。
登記申請の代理人となる司法書士によって作成された本人確認情報を登記申請と同時に提供することによって、登記の手続きを完了させることができます。
司法書士が作成する本人確認情報は、原則として事前に権利証等を紛失されたご本人様と面談して、間違いなく本人であることの確認が取れた場合にみ登記申請に提供します。
本人であるかどうかの確認は担当する司法書士や事例により判断します。
権利証等を紛失した場合の本人確認情報は、司法書士のみではなく公証人も作成が可能です。
司法書士が作成する本人確認情報と同様に、公証人が認証する本人確認情報を登記申請と一緒に提供することにより登記の手続きが完了します。
事前通知制度の一番のメリットとしては、費用がまったくかからないことです。つまり、金銭面では最も利用しやすい制度です。
しかし、事前通知制度は、①登記完了まで時間がかかる、②権利証を紛失した方から法務局へ返送が確認できないと登記が却下される恐れがある、等のデメリットがあります。
特に②に関しては、登記が完了しない可能性があるため、お金が動くような取引、例えば売買や融資・ローンに伴う登記手続きでは、登記申請が却下されると取引自体がダメになってしまう恐れもあるので、事前通知制度が利用できるケースは限られます。
司法書士が作成するにあたり、登記申請と一緒に提供するので手続きが通常の登記申請と同じタイミングで完了することや、本人確認手続きが一番慎重なので安心なことなどのメリットが上げられます。
デメリットとしては、費用が高いことが上げられます。しかし、不動産売買等の高額なお金が動くような取引でも非常に利用しやすい手段となっております。
公証人役場で、本人確認の証明をしてもらって、公証人の認証した文書を登記申請書と一緒に、登記所に提出することも可能です。
公証人が認証する本人確認情報は、①登記申請と一緒に提供するので手続きが通常の登記申請と同じタイミングで完了することや、②比較的費用が安くすむ(認証費用3500円)ことがメリットとして上げられます。
不動産売買等の高額なお金が動くような取引にも利用することができ、非常に有効な手段です。
しかし、公証人による本人確認情報にはリスクもあります。それは、公証人の認証が後日の訴訟で無効になった場合、責任の所在が曖昧になりかねないことです。
さらに、公証人の本人確認はきちんとしていないことが多く、無効になる可能性は司法書士が本人確認する場合と比べて高くなる可能性があります。
よって、売主様の財産状況として費用を抑えなければならないとか、買主様が上記のリスクを承知している、という条件が揃った場合に利用することをお勧めします。
① 「事前通知制度を利用した登記申請ができるかどうか」
② 「司法書士が作成した本人確認情報を利用した登記申請ができるかどうか」
公証人の認証による本人確認情報は基本的には、お客様の希望がある場合のみに利用することにしております。