住宅購入の前提として、まず資金計画を立てることから始めます。
住宅購入には物件の売買価格のみではなく、諸費用がおおよそ3%から10%になります。
希望エリアにはどんな物件があって、どのくらいの価格で売られているのか、まずはざっくり、相場を把握することから始めます。
一般的には、複数の物件を見学すれば相場観なども分かります。
また、不動産仲介業者に行って希望の条件に沿った物件を不動産仲介業者から紹介してもらうことで、いい物件を紹介してもらえます。
物件が決まったら、住宅購入の申込みをします。価格の交渉や申込証拠金として手付金を支払うことがあります。
住宅購入の申込み後、住宅ローンを利用したいという希望がある場合には、申し込みと同時に住宅ローンの事前審査を受けることができます。実際に住宅ローンを組むことができるか、いくら借りられるのか、金融機関による事前審査が行われます。
住宅ローンの金利や手数料は金融機関によって違うので、審査によって希望の金融機関を選ぶことができない場合もあります。
住宅ローンの事前審査が無事に通りましたら、いよいよ不動産の売買契約を締結します。契約を前に、売買する物件や契約内容について、確認しておく必要があります。契約日以前に、「重要事項説明書」や「契約書」などコピーをもらって、よく読み込んでから重要事項説明にのぞむといいかもしれません。
不動産売買契約後、住宅ローンを利用する場合には事前審査が通った金融機関に住宅ローンの本申込みを行います。
その後、金融機関による本審査を経て、承認されれば、金融機関と正式なローン契約(金銭消費貸借契約)を結ぶことになる。
残金決済とは購入価格から手付金を引いた金額すべてを支払うことです。
一般的には、住宅ローンを受ける金融機関に買主・売主・不動産仲介業者・司法書士が集まって最後の書類の署名や捺印行います。
残代金の支払いと一緒のタイミングで仲介手数料や司法書士に支払う不動産登記費用等の支払いや、物件の引渡しが行われます。
残代金を支払い後、同日に司法書士が管轄する法務局に不動産登記申請をすることになります。登記完了後、司法書士からお客様へ新しい権利証(現在は登記識別情報通知)が通常、1週間から2週間程度で郵送またはお届けされます。
引渡し完了後、ご入居となります。
司法書士へのご連絡は上記1~7の間でしたら、どのタイミングでもお問合せしていただければと思います。
しかし、残金決済立会いの遅くとも1週間くらい前に連絡頂かないとご希望の司法書士と予定が合わない可能性もありますので、できましたら売買契約後にお早めにご連絡をお願いします。
また、ご希望の司法書士が早めに決まっているようでしたら、不動産業者等から司法書士を紹介される前に希望の司法書士がいることを伝えておくとスムーズに進みます。